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年末の解体工事、来年の固定資産税は大丈夫ですか?

―解体するタイミングで税額がかわるって本当??―

毎年12月に入ると、解体をご検討中のお客様から必ずいただく質問があります。
それは、
「年末に解体したら、来年の固定資産税はどうなるの?」
というものです。

実は、固定資産税には 1月1日時点で家が建っているかどうか が非常に重要な判断基準になります。
ここを正しく理解しておくと、解体する時期の目安が決まり、無駄な税負担を防ぐことができます。

■ 固定資産税は「1月1日」の状態で決まる

固定資産税は、
毎年1月1日時点で存在する土地・建物をもとに課税 されます。

つまり、

  • 12月中に解体が完了し、1月1日に建物が無ければ…
     ➡ 翌年度は「更地扱い」となり、建物分の税金はかかりません。
  • 1月1日の時点でまだ建物が残っていると…
     ➡ 翌年度も「家が建っている」とみなされ、固定資産税の負担はそのまま。

この“1月1日基準”が、年末の解体スケジュールが混み合う大きな理由です。

※「建物が残っている」「建物が無い」の判定基準につきましては、管轄する自治体の資産税課などにご確認下さい。

■ ただし注意!更地になると土地の税金は上がる可能性も

「建物が無くなれば税金が安くなる」と思われがちですが、実はケースによります。

住宅が建っている土地には、
住宅用地の特例(最大1/6) が適用され、土地の税金が大幅に軽減されます。

しかし、建物を解体して更地になると…

  • 住宅用地の特例が消える
  • 土地の税額が跳ね上がる場合がある

そのため、解体後の用途(売却・建て替え・駐車場化など)を考えたうえで、
総合的に判断することが大切です。

一宮解体センターでは、解体を急ぐべき案件か、
急がないほうが良い案件かも含めてご相談に乗っています。

■ 年末に解体を間に合わせたい場合は“早めの依頼”が必須

毎年11〜12月はご依頼が集中し、

  • 見積依頼が増える
  • 解体業者の予定が詰まりやすい
  • 役所の手続き(リサイクル届等)が年末休業前で混雑する

といった理由から、
「年末に間に合わせたい」→ 早ければ10月〜11月にご相談が理想的です。

12月10日前後になると「もう間に合わない」ケースも出てきます。

■ まとめ:年末の解体=税金の知識が必須

  • 固定資産税は 、その年の1月1日時点 の状態で決まる
  • 年末に解体が完了すると、翌年の課税に影響する
  • 更地になると土地の税金が上がる可能性が高い
  • 年末に工事を間に合わせたい場合は、早めの相談が重要

解体は“壊すだけの工事”ではなく、
家の税金・将来の土地活用・売却計画に深く関わる工事 です。

一宮解体センターでは、
お客様の状況に合わせた「最適なタイミング」も含めてご提案しています。
年末の解体をご検討の方は、ぜひお早めにご相談ください。


最後までご覧頂き有難うございます。