―解体するタイミングで税額がかわるって本当??―
毎年12月に入ると、解体をご検討中のお客様から必ずいただく質問があります。
それは、
「年末に解体したら、来年の固定資産税はどうなるの?」
というものです。
実は、固定資産税には “1月1日時点で家が建っているかどうか” が非常に重要な判断基準になります。
ここを正しく理解しておくと、解体する時期の目安が決まり、無駄な税負担を防ぐことができます。
■ 固定資産税は「1月1日」の状態で決まる
固定資産税は、
毎年1月1日時点で存在する土地・建物をもとに課税 されます。
つまり、
- 12月中に解体が完了し、1月1日に建物が無ければ…
➡ 翌年度は「更地扱い」となり、建物分の税金はかかりません。 - 1月1日の時点でまだ建物が残っていると…
➡ 翌年度も「家が建っている」とみなされ、固定資産税の負担はそのまま。
この“1月1日基準”が、年末の解体スケジュールが混み合う大きな理由です。
※「建物が残っている」「建物が無い」の判定基準につきましては、管轄する自治体の資産税課などにご確認下さい。
■ ただし注意!更地になると土地の税金は上がる可能性も
「建物が無くなれば税金が安くなる」と思われがちですが、実はケースによります。
住宅が建っている土地には、
住宅用地の特例(最大1/6) が適用され、土地の税金が大幅に軽減されます。
しかし、建物を解体して更地になると…
- 住宅用地の特例が消える
- 土地の税額が跳ね上がる場合がある
そのため、解体後の用途(売却・建て替え・駐車場化など)を考えたうえで、
総合的に判断することが大切です。
一宮解体センターでは、解体を急ぐべき案件か、
急がないほうが良い案件かも含めてご相談に乗っています。
■ 年末に解体を間に合わせたい場合は“早めの依頼”が必須
毎年11〜12月はご依頼が集中し、
- 見積依頼が増える
- 解体業者の予定が詰まりやすい
- 役所の手続き(リサイクル届等)が年末休業前で混雑する
といった理由から、
「年末に間に合わせたい」→ 早ければ10月〜11月にご相談が理想的です。
12月10日前後になると「もう間に合わない」ケースも出てきます。
■ まとめ:年末の解体=税金の知識が必須
- 固定資産税は 、その年の1月1日時点 の状態で決まる
- 年末に解体が完了すると、翌年の課税に影響する
- 更地になると土地の税金が上がる可能性が高い
- 年末に工事を間に合わせたい場合は、早めの相談が重要
解体は“壊すだけの工事”ではなく、
家の税金・将来の土地活用・売却計画に深く関わる工事 です。
一宮解体センターでは、
お客様の状況に合わせた「最適なタイミング」も含めてご提案しています。
年末の解体をご検討の方は、ぜひお早めにご相談ください。
最後までご覧頂き有難うございます。
