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【固定資産税はどうなる?】建物解体後の注意点について

皆様こんにちは!一宮解体センターです。
早いもので今年も終わりに近づいてきました。皆様、寒くなってきましたので体調にはご注意くださいね!

さて、解体工事を検討されている方から、

「建物を壊すと固定資産税はどうなるの?」
「いつ壊すのが固定資産税は抑えられるの?」
といったご質問をよくお寄せいただきます。

家を解体すると「建物分の固定資産税が無くなるから、トータルでは安くなる」と思っている方は多いですが、実は必ずしもそうではありません。
むしろ、更地(建物がない土地)にすると、土地の税額が上がるケースが一般的です。
この記事では、一宮市や近隣地域で解体工事をご検討の方に向けて、「建物解体と固定資産税」の関係を分かりやすく解説します。


■固定資産税の仕組みをおさらい

解固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税される税金です。
課税額は次のような計算式で決まります。

固定資産税=課税標準額×税率(1.4%) ※課税標準額は「固定資産通知書」などでご確認下さい。

建物がある土地は「住宅用地」として税の軽減措置が受けられます。
この軽減措置こそが、解体後の税額に大きく影響します。

建物があると受けられる「住宅用地の特例」

住宅が建っている土地は、課税上「住宅用地」として扱われ、以下のような特例が適用されます。

区分対象面積課税標準の軽減率
小規模住宅用地200㎡以下1/6
一般住宅用地200㎡を超える部分1/3

つまり、住宅が建っているだけで土地の固定資産税が大幅に軽減されるのです。
たとえば200㎡の土地なら、評価額の1/6しか課税されません。


建物を解体すると、この特例が「外れる」

住宅を解体すると、「住宅用地」ではなくなり、更地扱いになります。
その結果、先ほどの1/6や1/3の軽減がなくなり、税額が6倍程度に跳ね上がることもあります(参考値としてください)。

たとえば、一宮市で年6万円だった固定資産税が、解体翌年には36万円近くになるケースも。
これを知らず、その年の年末までに解体してしまうと、翌春に届く固定資産税は想定外の出費になることがあります。


「いつ解体するか」が税金を左右する

固定資産税の課税は「その年の1月1日時点の状態」で決まります。
つまり、1月1日に建物が残っていれば、1年間は住宅用地の特例が適用されるということです。

逆に、12月中に解体を終えてしまうと、翌年は更地扱いになってしまいます。
税金面を考えるなら、年明け以降に解体を開始する方が有利な場合もあります。

もちろん、建物の老朽化や安全面、売却時期の都合などもあるため、必ずしも税金優先で決めるわけにはいきません。
しかし、スケジュールを決める際はこの「1月1日ルール」を知っておくと安心です。


解体後の土地活用を早めに計画する

更地になって税額が上がったとしても、その土地を有効活用できれば負担は軽減できます。
一宮解体センターでは、解体後の土地を次のように活用された施主様も多くいらっしゃいます。

  • 駐車場として貸し出す(定期収入化)
  • 太陽光発電用地として活用
  • アパート、店舗、事務所などの賃貸物件に建て替え
  • 売却して資産を整理

自治体の解体補助金や相談窓口もチェック

一宮市など多くの自治体では、老朽化した空き家を解体する際に補助金が受けられる制度もあります。
ただし、申請のタイミングや対象条件によっては

  • 「解体前に申請しないと受けられない」
  • 「補助の対象に該当しない」
  • 「その年度の予算を既に使い切ってしまっていて補助金を利用できない」

こともあるため注意が必要です。固定資産税の節税だけでなく、補助金制度の活用も含めて総合的に判断するのがポイントです。


まとめ:解体前に「税金・補助金・時期」をセットで考える

チェックポイント内容
1月1日ルールその日に建物が残っていれば住宅用地特例が適用
解体後の税負担特例が外れ、税額が数倍になる可能性あり
対策解体時期を調整/土地活用を検討/補助金を活用

一宮解体センターにご相談下さい!

私たち一宮解体センターでは、解体工事だけでなく、税金・補助金・登記・土地活用までを含めたご相談を承っています。
「いつ解体するのがいいか」「税金がどう変わるか」など、疑問があればお気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの状況に合わせて、無駄のない最適な解体プランをご提案いたします。

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