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一般建設業許可を詳しく解説【解体工事ブログ】

愛知県にお住まいの皆様こんにちは!一宮市をはじめとした尾張地域密着の解体外構改修工事専門店の一宮解体センターです。皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【一般建設業許可を詳しく解説】についてご紹介していきたいと思います。

建設業許可の方が解体工事業登録よりも取得の難易度は高くなります。
解体工事業を登録するために必要となる要件が、

・登録拒否事由に低触していないこと
・技術管理者を選任すること

この2点が必要となります。

建設業許可の場合では、さらにハードルが上がります。建設業許可は特定建設業許可一般建設業許可の2つ存在いたしますが、ここでは≪一般建設業許可≫を解説していきます。

建設業の許可を取得するためには、様々な条件を満たすことが必要です。

※画像はイメージです。

①経営業務の管理責任者がいる

会社役員として「建設業の経営能力」をもった人が必要となります。

個人事業主の場合ですとその能力が本人に求められます。「建設業の経営能力」を具体的にいいますと「建設業者の役員および執行役員経験が5年以上ある」という条件です。

建設業なら解体工事以外の場合でも良く、とび、土木工事業など他の業種で5年以上の経験があれば管理責任者とすることができます。また、建設業にかかわる部長職といった経験をすることによっても要件は満たされます。しかし、その場合は6年以上の経験が必須事項です。

その他にも一定の条件を満たした役員や、それを補佐する人がいる等などで要件を満たすことが可能となります。

②専任技術者の選定

解体工事業登録における技術管理者の選定と同様に、解体工事の監督をする技術者が必要となります。技術管理者との違いとしては、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があるということです。

一般建設業において専任技術者になるのに必要な要件は以下とされるものがあげられます。

・一定の国家資格をもっている

・土木工学科などの建築学科の大学、高校、高専を卒業した後一定以上の実務経験がある

・建設業の種類に応じた実務経験が10年以上ある

③社会保険の加入義務がある

令和2年6月1日に建設業法が改正されたことにより、社会保険の加入義務が新しく追加されました。

健康保険、厚生年金は法人の業者ならば、加入することが必須項目です。個人事業主の場合は従業員が5人以上いるケースは加入する必要があります。

なお、雇用保険は労働者を雇用する場合、法人、個人事業主ともに加入する義務があり、全ての労働者を対象として労災保険は加入する必要があります。

④請負契約において不正や不誠実な行為を行わない

建設業許可を受けるにあたり、請負契約において法人・役員・個人事業主が不正な行為や不誠実な行為を行っていないことも要件になります。

不正な行為とは、詐欺行為、横領、脅迫といった法律に違反する行為を指します。

不誠実な行為として該当するのは、契約の内容に違反した工事などを行ったケースです。

建設業許可を申請してから5年以内に建設業法などに違反していた場合や、営業停止処分を受けていたケースなどでは「誠実性がない」とみなされます。

⑤請け負った工事を施工できる基盤がある

建設業許可の場合には財政状況も要件のひとつです。契約した解体工事を履行するために必要となる十分な資産があることも求められます。

具体的には自己資本が500万円以上であることや、会社の預金通帳に500万円以上の残高があること等が要件となります。

⑥欠格要件に抵触してない

解体工事業登録の場合でも、欠格事由に触れていないということが要件でした。建設業許可の場合では建設業法8条が対象の法律となっています。

法人の役員・個人事業主の他に、支店長等といった使用人や5%以上の株式を保有する株主などが欠格要件の対象となります。欠格要件の対象者が条件のいずれかひとつでも抵触していた場合には建設業許可の取得ができません。

具体的な条件としては以下のようなものがあります。

・アルツハイマーや認知症等により成年被後見人や被保佐人とみなされている場合

・不正な手段によって許可を受けた等で許可を取り消されてから5年が経過していない場合

・禁固刑以上の刑を受けていて、刑の執行、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合

以上が建設業法8条の一部となりますので、この他にも複数の欠格事由はあります。

東海三県で解体工事をするなら一宮解体センター

今回は【一般建設業許可を詳しく解説】について紹介いたしました。

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