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「相続した空き家を売却したいけど、税金が心配…」
「空き家の3,000万円控除って、どんな制度なの?」
「令和6年度の改正点は?」
空き家を売却する際、税金に関する知識は不可欠です。特に、3,000万円控除の特例は、売却時の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。しかし、制度は複雑で、適用条件や注意点をしっかりと理解しておく必要があります。
そこで本日は、空き家売却の3,000万円控除の特例について、令和6年度の改正点を含め、詳しく解説します。この記事を読めば、特例の適用条件や注意点が分かり、賢く節税しながら空き家を売却できるでしょう。

この記事を読めば、特例の適用条件や注意点が分かり、賢く節税しながら空き家を売却できるでしょう。
※画像はイメージです。
空き家売却の3,000万円控除とは?:制度の概要と目的
空き家売却の3,000万円控除とは、相続によって取得した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例は、空き家の有効活用や流通促進を目的としています。
この特例により、売却益から3,000万円を控除することで、課税対象となる譲渡所得を減らし、結果的に税負担を軽減できます。
適用条件:あなたの空き家は対象?
3,000万円控除の特例を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 対象となる空き家
- 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること(=亡くなった方の自宅であった)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること(=築年数が古い一戸建である)
- 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと(=亡くなってから使っていない)
- 対象となる譲渡
- 相続の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 譲渡対価の額が1億円以下であること
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対する譲渡でないこと(=身内の方への売却でない)
- その他
- 売却前に、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。
- 令和5年税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が空き家の耐震改修または除却を行った場合も、特例の対象となりました。
- 相続人が3人以上いる場合は控除額は2,000万円になります。
注意点:特例を受けるための重要ポイント
3,000万円控除の特例を受けるには、いくつかの注意点があります。
- 確定申告が必要
- 特例を受けるためには、確定申告が必要です。
- 他の特例との併用不可
- 居住用財産の買換え特例や、居住用財産の譲渡損失の繰越控除など、他の特例との併用はできません。
- 必要書類の準備
- 確定申告には、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書、登記簿謄本など、様々な書類が必要です。
- 適用期間
- 令和9年12月31日までの譲渡が対象です。
- 譲渡後の対応
- 令和6年1月1日以降の譲渡については、売却後に買主が空き家の耐震改修または除却を行った場合も、特例の対象となりました。しかし、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに工事を完了する必要があります。
特例を最大限に活用するために
3,000万円控除の特例を最大限に活用するためには、以下の点が重要です。
- 事前に専門家へ相談
- 税理士や不動産業者など、専門家に相談し、特例の適用条件や必要書類について確認しましょう。
- 特に、相続した空き家の状況や売却時期などを考慮し、最適な節税対策を検討しましょう。
- 売却時期の検討
- 特例の適用期限内に売却できるよう、計画的に進めましょう。
- 不動産市場の動向も考慮し、高値で売却できる時期を見極めましょう。
- 必要書類の早めの準備
- 確定申告時期は混み合うため、早めに書類を準備しましょう。
- 書類に不備があると、特例を受けられない可能性もあります。
- 空き家の状態
- 買主が耐震補強や、取り壊しを行うことが条件に含まれるため、家の状態も重要になります。
- 情報収集
- 税制改正の情報や、自治体の情報を確認しましょう。
まとめ
空き家売却の3,000万円控除の特例は、税負担を軽減できる有効な制度です。しかし、適用条件や注意点をしっかりと理解しておく必要があります。
一宮解体センターでは、空き家に関する様々なご相談を承っております。空き家の売却や税金についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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